サービス利用規約
株式会社Kuqulu(以下「Kuqulu」といいます)は、Kuquluが提供する電話代行サービスQuickPhone(以下「QuickPhone」といいます)を利用する個人及び法人(以下「発注者」といいます)に対し、発注者がQuickPhoneを利用するにあたり遵守しなければならない契約事項として、以下のとおりサービス利用規約(以下「本規約」といいます)を定めます。
第1条(総則)
- 1. 発注者がKuquluに対し第4条に基づきQuickPhoneの利用登録を申し込み、Kuquluがこれを承諾することにより、当該発注者とKuquluとの間で、本規約のとおりQuickPhone利用契約(以下「本契約」といいます)が成立します。発注者は、本規約の内容を十分理解した上でその内容を遵守することに同意してQuickPhoneを利用するものとします。QuickPhoneに関して発注者とKuquluとの間で別途合意した契約及びKuquluが配布、配信又は掲示する文書等(以下、総称して「個別規約」といいます)に規定する内容は、発注者との間で本契約の一部を構成するものとし、本規約と個別規約の内容が矛盾する場合には、より新しい内容が優先されるものとします。
- 2. Kuquluは、Kuquluが必要と判断する場合、本規約の内容を変更又は追加(以下「変更等」といいます)できるものとします。この場合、Kuquluは、Kuqulu所定の周知期間をもって、発注者に個別に通知する方法又はQuickPhoneのWebサイト内に掲示する方法により、当該変更等の旨及び変更等後の本規約の内容を発注者に通知するものとします。
- 3. 本規約の変更等は、前項に定める周知期間満了日の翌日から効力が生ずるものとします。
- 4. 本規約の変更等が以下のいずれにも該当しない場合は、Kuquluは、第2項に定める本規約の変更等に関する通知又は掲示を行った上で、Kuqulu所定の方法により当該変更等について発注者の同意を得るものとします。
1. 発注者の一般の利益に適合する場合
2. 本契約の目的に反せず、かつ合理的なものである場合
ただし、周知期間満了日の翌日以後、第8条に基づく最初の本契約の更新が行われた場合は、当該更新の日をもって発注者が本規約の変更等に同意したものとみなします。
- 5. 本規約の変更等が前項各号のいずれにも該当しない場合で、発注者が当該変更等に同意しないときは、周知期間満了日の翌日以後の第8条に基づく最初の本契約の更新日までは、発注者はKuquluに対し本契約の解約を申し入れることができるものとし、第8条にかかわらず、次のとおり、当該申入れの時期に対応する日に本契約の解約の効力が発生するものとします。この場合、第3項にかかわらず、発注者に対しては変更等前の本規約が適用されるものとします。
1. 当該申入れが周知期間満了日までになされた場合:周知期間満了日
2. 当該申入れが周知期間満了日の翌日以後、第8条に基づく最初の本契約の更新日の前日までになされた場合:当該申入れ日
第2条(定義)
本規約において、各用語は以下に定める意味を有するものとします。
- 1. 「QuickPhone専用電話番号」とは、QuickPhoneの利用にあたり、Kuquluが発注者に対して発行する電話番号をいいます。
- 2. 「オペレーター」とは、QuickPhone専用電話番号宛に受電があった際の一次取次及び報告等の窓口対応を行う者をいいます。
- 3. 「応対」とは、QuickPhone専用電話番号宛に受電があった際に、オペレーターが、発注者があらかじめ指定した名称を名乗り、発信者の事業者名、個人名、電話番号、宛先、折り返しの要否、用件等を聞き取りの上、適宜の手段によりその内容を記録する対応をいいます。
第3条(QuickPhoneのサービス内容)
- 1. Kuquluは、QuickPhone専用電話番号宛に受電があった際に、第5条による発注者の指定に沿った応対を行うものとします。QuickPhone専用電話番号宛に受電とは、発注者が保有する電話番号からの転送を受けて、QuickPhone専用電話番号で受電した場合を指すものとします。Kuquluは、発注者保有の電話番号から転送を受けるために、発注者ごとに固有のQuickPhone専用電話番号を取得及び保有し、発注者それぞれに割り当てます。
- 2. オペレーターによる1回あたりの一次取次の上限時間は「30分間」とし、当該上限を超える場合、オペレーターの判断で応対を中止し、折り返し対応とすることができるものとします。この場合、折り返し連絡の内容及び想定通話時間につき発注者と協議を行った上で折り返し対応を行うものとします。
- 3. QuickPhoneに含まれる1契約期間(30日間)の応対の上限時間は「300分間」とします。当該上限を超える場合、自動的に「60分間」の追加応対時間が加算されるものとし、以後、追加応対時間を超える度に、その都度自動的に「60分間」の追加応対時間が加算されるものとします。応対の上限時間及び追加応対時間に未消化時間がある場合でも、当該未消化時間を次の契約期間に持ち越すことはできません。
- 4. オペレーターの応対の内容は、電話内容の確認及びサービス内容の向上のため録音します。録音データについては、Kuquluの判断により、一定期間後に消去するものとします。なお、Kuquluは、録音データを電話内容の確認及びサービス内容の向上のためにのみ用い、発注者又は第三者には提供しないものとします。
- 5. Kuquluが保有するプログラム、モジュール、顧客返信基本文例及び回答テンプレート、業務マニュアル、通話録音データその他QuickPhoneに関する資料等にかかる一切の権利は、Kuquluに帰属します。
第4条(利用登録)
- 1. QuickPhoneの利用登録手続は、QuickPhoneのWebサイト上のフォームから行うものとします。
- 2. 利用登録について、以下の各号のいずれかに該当するとKuquluが判断した場合は、利用登録の申込みを承諾しない場合があります。また登録後であっても登録を取り消す場合があります
- 1. 登録内容に虚偽又は誤記があった場合
- 2. 実在しない個人又は法人である場合
- 3. 他人名義でQuickPhoneに登録した場合
- 4. Kuquluに無断で第三者(関係会社を含みます)に利用させる目的でQuickPhoneに登録した場合
- 5. 公序良俗に反する商品若しくはサービスに関して利用する目的又は不正の目的をもってQuickPhoneに登録した場合
- 6. 日本国外からの利用を目的としてQuickPhoneに登録した場合
- 7. 過去に利用登録を抹消された個人又は法人であると判明した場合
- 8. 反社会的勢力又は反社会的勢力に協力・関与したこと等のある個人又は法人である場合
- 9. その他、発注者として不適格とKuquluが判断した場合
- 3. Kuquluが利用登録の申込みを承諾しない場合又は登録を取り消した場合(以下「承諾拒絶等」といいます)でも、Kuquluは当該申込者に対し、承諾拒絶等の理由を開示又は説明する義務を負わず、承諾拒絶等によって申込者に生じる損害については一切責任を負いません。
- 4. 発注者は利用登録時に記入した内容に変更があった場合、直ちに電子メール又はお問い合わせフォームを通じて、Kuquluに対する登録内容変更依頼を行うものとします。
第5条(応対内容等の協議)
- 1. Kuqulu及び発注者は、前条の利用登録の申込みの承諾後速やかに、発注者によるQuickPhoneの設置目的(以下「本設置目的」といいます)及び応対方法等に関する協議を行うものとします。
- 2. 発注者は、Kuquluに対し、前項の協議にあたり、KuquluがQuickPhoneを円滑に提供するために必要な一切の情報を提供するものとします。発注者の情報提供に起因して発注者又は第三者に生じる損害について、Kuquluは一切責任を負いません。
第6条(QuickPhone専用電話番号の付与)
- 1. Kuquluは、発注者に対して、Kuquluが指定するQuickPhone専用電話番号を発行するものとします。
- 2. 発注者は、QuickPhone専用電話番号に対し、Kuquluへの事前連絡なく本設置目的の範囲外の応対が想定される電話を転送してはならないものとします。
第7条(電話番号の取得代行)
- 1. 発注者が希望する場合、Kuquluは新規の電話番号を取得し発注者に提供できるものとします。当該電話番号の取得、維持、運用等にかかる一切の費用は、発注者の負担とします。
- 2. 前項により発注者に提供された電話番号は、本契約の終了後も、発注者が自らの電話番号として使用することができます。
第8条(契約期間)
本契約の契約期間は、本契約成立日から30日間(最初の契約期間には第5条の応対内容等の協議期間等も含まれます)とし、契約期間の満了日16日前までに発注者からKuquluに対し、更新を拒絶する旨のKuqulu所定の方法による通知がなされない限り、同一条件で同一期間契約が更新されるものとし、以降も同様とします。
第9条(サービス利用料金)
- 1. 発注者は、QuickPhoneのサービス利用料金として、Kuquluが別途定める利用料金テーブル(以下「利用料金テーブル」といいます)に従い、Kuquluが別途定める方法により初期費用、基本料金、従量料金及びその他オプション料金等を支払うものとします。発注者は、振込手数料その他支払いに要する費用のすべてを負担します。
- 2. QuickPhoneのサービス利用料金のうちサービス利用量によって変動しないものは、本契約の契約期間内にサービス利用実績の全部又は一部がない場合であっても、減額されません。
- 3. 本契約は準委任契約であり、一定の仕事の完成を目的とした請負契約ではないため、応対によって発注者の業務が完遂しない場合であっても、利用料金は生じます。
- 4. 発注者は、QuickPhoneを利用するために必要な、設備、備品、環境の整備その他追加的に生じる支出又は費用について、いかなる内容及び金額であっても、自ら負担するものとします。
- 5. 発注者が本条に定めるサービス利用料金の全部又は一部を支払わない場合、Kuquluは、当該未払いがあった日から1ヶ月が経過した時に、当該発注者との間の本契約を何らの通知なく解徐することができます。Kuquluは、当該未払いがあった日から1ヶ月が経過するまでの間に限り、利用料金テーブルに定められた、基本料金内で提供される利用件数を上限として、応対を実施することができるものとします。この場合においても、発注者は本契約が解除されるまでのQuickPhone利用料の支払義務を免れるものではありません。
第10条(遅延損害金)
発注者がQuickPhoneのサービス利用料金等を所定の支払期日までに支払わないときは、発注者は、Kuquluに対し、年14.6%の遅延損害金を支払うものとします。
第11条(再委託)
Kuquluは、QuickPhoneの提供に関する業務の全部又は一部を、発注者の承諾なしに第三者に委託することができます。
第12条(発注者の責務及び禁止事項)
- 1. 発注者は、QuickPhoneを利用する発注者の役員、従業員、その他関係者に対し、本契約の内容を周知徹底するものとします。これらの者が行った行為及びその結果は発注者によるものとみなし、発注者がそのすべての責任を負うものとします。
- 2. 発注者は、QuickPhoneの利用に際して、オペレーターが応対を行った受電に対し、必要な事後対応等を誠実に行う責務を負うものとします。
- 3. 発注者は、QuickPhoneの利用に際して、故意又は過失の有無にかかわらず、自ら、又は第三者を利用して、以下の各号に該当する行為を行ってはなりません。
- 1. Kuquluに対し虚偽の事実を申告し、又は重要な事項を告げない行為
- 2. オペレーターに対し、法令、裁判例、行政機関の通達その他社会通念上許容されない行為を行わせる行為
- 3. オペレーターへの暴言、脅迫、嫌がらせ、不良行為その他Kuquluの業務の遂行を妨げる行為
- 4. オンライン又はオフラインを問わず、オペレーターと個人的に接触しようとする行為
- 5. 日本国外からQuickPhoneを利用する行為
- 6. 公序良俗に反する商品、サービスに関してQuickPhoneを利用する行為
- 7. 前各号の他Kuquluが不適当と判断する行為
- 4. 第2項及び第3項の内容は、本規約改定により適宜変更等される場合があるものとし、発注者は、QuickPhoneの利用にあたり、常に最新の内容を確認する義務を負うものとします。
第13条(QuickPhoneの一時的な中断)
- 1. Kuquluは、定期的に又は必要に応じて、QuickPhone用設備その他Kuquluが使用する設備及びシステム等の保守及びメンテナンス作業のために、QuickPhoneを一時的に中断することができるものとします。
- 2. Kuquluは、前項の保守及びメンテナンス作業を行う場合には、事前に発注者に対しその旨を通知します。ただし、緊急の場合には、事前の通知をすることなくQuickPhoneを中断し、事後速やかに発注者に通知するものとします。
- 3. 第1項に定めるほか、Kuquluは、以下のいずれかの事由が生じた場合には、発注者に事前に通知することなく、QuickPhoneを一時的に中断することができるものとします。
- 1. 地震、噴火、洪水、津波等の天災によりQuickPhoneの提供ができなくなった場
- 2. 火災、停電、戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議、疫病等の不慮の事故によりQuickPhoneの提供ができなくなった場合
- 3. その他、運用上又は技術上KuquluがQuickPhoneの一時的な中断が必要と判断した場合
- 4. Kuquluは、本条に基づいてなされたQuickPhoneの中断によって発注者に生じた不利益、損害について、本規約で特に定める場合を除き、一切責任を負わないものとします。
第14条(自己責任の原則)
- 1. 発注者は、QuickPhoneの利用及びその結果について、一切の責任を負います。
- 2. 発注者は、QuickPhoneの利用に伴い、自己の責めに帰すべき事由で第三者に対して損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自らの責任と費用負担においてこれを処理、及び解決するものとします。
- 3. 発注者は、発注者がその故意又は過失によりKuquluに損害を与えた場合、Kuquluに対して当該損害(弁護士費用、Kuquluが第三者に行ったお詫び若しくは謝罪広告等の費用を含みます)の賠償を行うものとします。
- 4. 発注者が第12条第3項に定める禁止事項に違反した場合には、発注者はKuquluに対し、違約金として、前項に定める損害賠償金とは別に、違反行為が確認された契約期間の前契約期間分のQuickPhone利用料の12倍に相当する金額を支払わなければならないものとします。
第15条(保証の制限)
- 1. Kuquluは、QuickPhoneに関連するコンテンツの中にコンピュータウィルス等が含まれていないこと、並びにQuickPhoneのサービスレベル、可用性、及び発注者の特定の目的への合目的性について、何ら保証するものではありません。
- 2. Kuquluは、QuickPhoneが発注者の皆様に役立つよう最大限の努力を行いますが、発注者に対するKuquluの責任は、発注者が支障なくQuickPhoneを利用できるよう、商業的に合理的な範囲内の努力を行ってQuickPhoneを運営することに限られるものとします。発注者は、かかる点を了承のうえQuickPhoneを利用するものとし、Kuquluが全ての受電に対して応対を行うことを保証するものではないこと、QuickPhoneに関連するシステム全般に瑕疵又は不具合が発生しないことを保証するものではないことを了承するものとします。
第16条(免責、損害賠償の限定)
- 1. Kuquluは、本規約の各条項に従って制限された限度においてのみ、QuickPhoneについての責任を負うものとします。Kuquluは、本規約の各条項において保証しないとされている事項、責任を負わないとされている事項については、一切責任を負いません。
- 2. Kuquluは、Kuquluの責めに帰すべき事由によってQuickPhoneに関して発注者に損害が生じた場合であっても、Kuquluに故意又は重過失がある場合を除いて、Kuquluの賠償責任は、損害の事由が生じた時点から遡って過去3ヶ月間に発注者がKuquluに対して現実に支払ったQuickPhoneのサービス利用料金を上限とします。
- 3. Kuquluが責任を負う場合であっても、発注者の事業機会の損失、逸失利益等の損害は、契約責任、不法行為責任その他請求の原因を問わず、賠償の対象外とします。
第17条(秘密保持)
- 1. 本条において「開示者」とは、秘密情報を開示した側の当事者をいい、「受領者」とは、秘密情報を受領した側の当事者をいい、「秘密情報」とは、開示者の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報のうち、情報が提供される媒体(書面、光ディスク、USBメモリ及びCD等を含みますが、これらに限られません。以下同じ)又は情報を含む電磁的データ(チャット、電子メール、電子ファイルの送信又はアップロード等により開示される場合のチャット、電子メール及び電子ファイルを含みますが、これらに限られません。以下同じ)に秘密である旨が明示された情報、情報が口頭若しくは視覚的方法により開示される場合は開示時点で秘密である旨が口頭又は視覚的方法により明示された情報、及びオペレーターが発信者から開示を受けた情報をいうものとします。ただし、以下のいずれかに該当する情報は、秘密情報には該当しません。
- 1. 開示された時点で公知である情報
- 2. 開示された後に受領者の責めに帰すべき事由なく公知となった情
- 3. 開示される以前に受領者が正当に保持していた情報
- 4. 秘密情報を使用することなく受領者が独自に開発した情報
- 5. 受領者が権利を有する第三者から適法に取得した情報
- 6. 開示者から秘密保持の必要なき旨が書面又は電子的手段で確認された情報
- 2. 受領者は、善良なる管理者の注意義務をもって、受領した秘密情報の取扱い及び保管を行います。
- 3. 受領者は、開示者から開示された秘密情報につき、(Kuquluが受領者である場合は)QuickPhoneを提供する目的、(発注者が受領者である場合は)QuickPhoneを利用する目的(以下、併せて「本目的」といいます)以外の目的では使用しないものとします。
- 4. 受領者は、本目的の遂行のために客観的かつ合理的に必要な範囲に限り、秘密情報の複製を行うことができます。
- 5. 受領者は、秘密情報を流出させてはならず、また、開示者の事前の書面又は電磁的手段による承諾なしに、秘密情報を第三者に開示してはなりません。ただし、以下の各号に定める者に限り開示することができます。
- 1. 本目的遂行のために客観的かつ合理的に必要な範囲の自己の役員及び従業員
- 2. 弁護士、公認会計士等の法律上の守秘義務を負う専門家
- 3. 開示者が事前に書面又は電磁的手段により承諾した第三者
- 4. Kuquluの再委託先及び当該再委託先の再委託先(ただし、本契約においてKuquluが負う秘密保持義務を下回らない秘密保持義務を負わせることを前提とします。)
- 6. 受領者に対する秘密情報の開示は、開示者による当該秘密情報に関する権利の譲渡又は実施の許諾とはみなされません。
- 7. 受領者は、万一開示を受けた秘密情報が流出した場合には、速やかに開示者にその詳細を報告し、流出の拡大を防止するために商業上合理的な措置をとるものとします。当該措置に要する商業上合理的な費用は、受領者の負担とします。ただし、開示者の責めに帰すべき事由による場合は、この限りではありません。
- 8. 受領者は、司法機関又は行政機関等から秘密情報の開示を求められたときは、速やかにその事実を開示者に通知し、開示者から要請がある場合には、その開示範囲を狭めるための努力を尽くした後、秘密情報を開示することができます。
第18条(QuickPhoneの変更・終了)
- 1. Kuquluは、QuickPhoneの改善等を目的として、Kuquluの裁量によりQuickPhoneの一部の追加・変更を行うことがあります。ただし、当該追加・変更によって、変更前のすべてのサービスレベルが維持されることを保証するものではありません。
- 2. Kuquluは、自らの判断により、いつでもQuickPhoneの機能又はサービスの全部又は一部を終了することができるものとします。
- 3. Kuquluが、QuickPhoneの機能又はサービスの全部又は一部を終了する場合には、Kuquluは、3ヶ月以上前に、発注者に対し、QuickPhoneのWebサイトに掲載する方法その他の方法によりこれを通知するものとします。
- 4. Kuquluが予期し得ない事由又は法令・規則の制定・改廃、天災等のやむを得ない事由でQuickPhoneを終了する場合において3ヶ月以上前の通知が不能な場合であっても、Kuquluは可能な限り速やかに発注者に対して通知を行います。
- 5. 前2項の規定に従って通知がなされたときは、Kuquluは、QuickPhoneの機能又はサービスの全部又は一部の終了による結果(発注者に生じた損害、損失その他の費用を含み、これらに限られません)について、何ら責任を負いません。
第19条(個人情報の取扱い)
Kuquluは、QuickPhoneの提供に際し、個人情報及びそれに類する情報をKuquluが定めるプライバシーポリシー(https://www.kuqulu.jp/privacy/)に基づき、適切に取り扱うものとします。
第20条(契約の解除、一時停止)
- 1. 発注者は、本規約に定める場合を除き、本契約を契約期間中に解除することはできません。
- 2. Kuquluは、発注者が本契約に違反し、又は発注者の責めに帰すべき事由によってQuickPhoneの提供を継続し難い重大な事由が発生し(以下「違反等」といいます)、当該違反等について、書面による催告をしたにもかかわらず14日以内にこれを是正しないときは、本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
- 3. Kuquluは発注者の違反等を認識した時点で、Kuquluの判断により発注者へのQuickPhoneの全部又は一部の提供を一時的に停止することができます。これによって発注者又は第三者に生じる損害について、Kuquluは一切責任を負いません。
- 4. Kuquluは、発注者が以下の各号のいずれかに該当すると判断した場合、何らの催告等を要することなく、本契約の全部又は一部を解除することができます。
- 1. 利用登録において第4条2項に定める事由があった場合
- 2. 第12条第3項に定める禁止事項に違反した場合
- 3. 支払停止若しくは支払不能となった場合、又は解散、清算した場合、又は破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算手続その他の倒産手続若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
- 4. 自ら振出し若しくは引受けた手形若しくは小切手につき、不渡りの処分を受けた場合、又は手形交換所の取引停止処分その他これに類する措置を受けた場合
- 5. 差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てを受けた場合
- 6. 租税公課の滞納処分を受けた場合
- 7. 発注者の相続人等から発注者が死亡した旨の連絡があった場合又はKuquluが発注者の死亡の事実を確認できた場合
- 8. 未成年者が法定代理人の同意なく、QuickPhoneを利用した場合
- 9. 成年被後見人、被保佐人又は被補助人が、成年後見人、保佐人又は補助人等の同意なく、QuickPhoneを利用した場合
- 10. Kuquluからの要請に対し誠実に対応しない場/span>
- 11. その他Kuquluが不適当と判断した場合
- 5. 発注者は、第2項又は前項によりKuquluから本契約の全部又は一部を解除されたときは、期限の利益を喪失し、直ちにKuquluに対し負担する全ての債務を履行します
第21条(反社会的勢力の排除)
- 1.発注者及びKuquluは、以下の各号について表明し、保証するものとします。
- 1. 自己、又は自己の役員、重要な地位の使用人これに準ずる顧問等、経営に実質的な影響力を有する株主等(以下「自己の役員等」といいます)が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体又はその関係者、その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」といいます)ではなく、過去にも反社会的勢力でなかったこと、また今後もそのようなことはないこと。
- 2. 自己、又は自己の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しておらず、また今後もそのようなことはないこと。
- 3. 自己、又は自己の役員等が、反社会的勢力を利用していないこと、また今後もそのようなことはないこと。
- 4. 自己、又は自己の役員等が、反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供給するなど、反社会的勢力の維持運営に協力し、又は関与していないこと、また今後もそのようなことはないこと。
- 4. 自ら又は第三者を利用して、相手方及び相手方の役職員、株主、関係会社、親会社、顧客、取引先等の関係先等(以下「関係先等」といいます)に対し暴力的行為、詐欺、脅迫的言辞を用いず、相手方及び相手方の関係先等の名誉や信用を毀損せず、相手方及び相手方の関係先等の業務を妨害しないこと。
- 2. 発注者及びKuquluは、相手方が前項のいずれかの事項の表明、保証に違反する場合、何らの催告を要せず直ちに相手方と締結したあらゆる契約を解除することができるものとします。
- 3. 発注者及びKuquluは、前項の規定により本契約等を解除した場合には、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することは要しませんが、契約解除を行った当事者に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします。
第22条(本契約上の地位の譲渡等)
- 1. 発注者は、Kuquluの書面による事前の承諾なく、本契約上の地位又は本契約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできないものとします。
- 2. KuquluはQuickPhoneにかかる事業を第三者に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い本契約上の地位、本契約に基づく権利及び義務並びに発注者の個人情報を含む登録情報等を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、発注者は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。
第23条(契約終了後の処理)
- 1. 発注者は、理由の如何を問わず本契約が終了した場合、直ちにQuickPhoneを利用する権利を失うものとし、Kuquluに対し、本契約期間中にKuquluが行った応対に関する内容の確認、質問、要求その他の行為は一切できません。
- 2. 本契約が終了した場合でも、第3条、第4条、第5条、第7条、第9条、第10条、第12条ないし第23条、第25条ないし第28条の規定は有効に存続するものとします。
第24条(通知又は連絡)
発注者への通知又は連絡が必要な場合には、原則として電子メールを用いて行います。発注者が、Kuquluに対し連絡が必要であると判断した場合には、お問い合わせフォーム又は電子メールを用いて連絡を行うものとします。Kuquluでは、Kuquluが特に必要と認めた場合を除き電話、来訪による連絡は受け付けません。
第25条(分離可能性)
- 1. 本規約のいずれかの条項又はその一部が無効又は執行不能と判断とされた場合であっても、当該判断は他の部分に影響を及ぼさず、本規約の残りの部分は、引き続き有効かつ執行力を有するものとします。Kuqulu及び発注者は、当該無効若しくは執行不能とされた条項又は部分の趣旨に従い、これと同等の効果を確保できるように努めるとともに修正された本規約に拘束されることに同意するものとします。
- 2. 本規約のいずれかの条項又はその一部が、ある発注者との関係で無効又は執行不能と判断された場合であっても、他の発注者との関係における有効性等には影響を及ぼさないものとします。
第26条(権利の留保)
Kuquluが、発注者に対し、本契約に定める権利若しくは請求権を行使せず又は何らの要請を行わない場合であっても、Kuquluの当該権利若しくは請求権又は要請を行う権利は、放棄されたものとはみなされません。
第27条(専属的合意管轄裁判所)
本契約に関し発注者とKuquluとの間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第28条(準拠法)
本契約に関する準拠法は、日本法とします。